信用情報とは?異動の意味と消える時期をわかりやすく解説

弁護士法人あおぞらみらい法律事務所 代表弁護士 榊枝 真一

監修弁護士 榊枝 真一
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所
代表弁護士

信用情報とは、クレジットやローンの契約・返済に関する客観的な取引事実を記録したデータのことです。カードやローンの審査に落ちてしまい、その理由を調べている方は少なくありません。原因が信用情報にあるとき、そこには「異動」という記録が残っていることがあります。

いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態の正体は、この信用情報に登録される「異動」という記録です。異動が記録される仕組みや残る期間、自分で確認する方法を正しく理解すれば、これからの動き方は見えてきます。

この記事では、信用情報とは何かという基本から、異動の意味と審査への影響、情報が何年で消えるのか、そして自分で確認する方法までを順に整理します。誤って登録された情報を訂正できるケースにも触れ、状況に応じて弁護士に相談するという選択肢もお伝えします。

信用情報とは?記録される内容

信用情報とは?記録される内容

信用情報には、氏名などの本人情報から契約内容、日々の返済状況までが記録され、カードやローンの審査で参照されます。ここでは、その中身と役割を整理します。

信用情報とは何か

信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容や返済状況を記録した、個人の客観的な取引データのことです。金融機関はカードやローンの審査で、この情報をもとに申込者の返済能力を判断します。

信用情報は、本人が金融機関と結んだ契約や、その後の返済実績を事実として積み重ねたものです。いわば、お金の面での信頼度を示す「履歴書」のような役割を持ちます。

日本では、CIC・JICC・KSCという3つの指定信用情報機関が、業態ごとに信用情報を登録・管理しています。カードの申込みや契約、毎月の返済といった行動が、これらの機関に記録されていく仕組みです。

信用情報に記録される内容

信用情報に記録されるのは、借金の有無だけではありません。契約を守っているかどうかが、記号や数値の形で細かく登録されます。おもな記録内容は次のとおりです。

項目 具体的な内容
本人特定情報 氏名、生年月日、住所、勤務先、運転免許証番号など
契約内容 契約日、商品名、契約金額、利用限度額
支払い状況 入金日、残高、延滞の有無(記号)、完済日
申込・利用履歴 過去6ヶ月間の申込事実、途上与信の履歴

なかでも重視されるのが「支払い状況」です。毎月の返済が予定どおり行われているかが記号で記録され、これが後で説明する「異動」の判断にも直結します。

なぜ信用情報が参照されるのか

信用情報が審査で参照されるのは、貸金業者に返済能力の調査が法律で義務づけられているからです。貸金業法第13条は返済能力の調査を義務づけ、個人への貸付けでは指定信用情報機関の信用情報を使うことまで求めています(同条第2項)。クレジット会社についても、割賦販売法が同様に信用情報の使用を義務づけています。

その背景には、消費者が返済しきれない借金を抱える「多重債務」を防ぐという目的があります。信用情報は、次のような場面で使われています。

  • 返済能力の判定:過去の返済実績から、貸し倒れリスクを客観的に評価する
  • 総量規制の遵守:貸金業者からの借入が、他社分も含めて年収の3分の1を超えないかを確認する(貸金業法第13条の2)
  • 過剰融資の防止:返済が難しくなる契約を、事前に避ける

こうした確認を経ることで、申込者と金融機関の双方が過大なリスクを避けられるようになっています。

信用情報の「異動」とは?

信用情報の「異動」とは?

信用情報の「異動」とは、返済の長期延滞や債務整理などによって登録される事故情報のことで、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態を指します。異動が登録されると、カードやローンの審査は原則として通りにくくなります。

異動情報とは何か

信用情報における「異動」とは、返済に重大な問題が生じたことを示す事故情報のことです。CICなどの開示報告書では、返済状況の欄に「異動」と表示されます。

金融機関がこの記録を重く見るのは、返済が予定どおりに行われなかった事実を示すためです。審査では返済能力が重視されるため、異動があると「貸し倒れのリスクが高い」と判断される傾向があります。

たとえば、ローンやカードの支払いを長期間滞納したり、任意整理などの債務整理を行ったりすると、その事実が異動として登録されます。奨学金やスマートフォン端末の分割払いの長期延滞も、対象になり得ます。

「ブラックリスト」は正式名称ではない

「ブラックリスト」という名簿は、実際には存在しません。信用情報に「異動」と登録された状態を指す俗称として、広く使われている言葉です。

どこかに「ブラックリスト」という一覧があって、そこに名前が載るわけではありません。あくまで、各信用情報機関のデータに異動という記録が加わる、という仕組みです。

正式名称ではないとはいえ、その実態は「返済に関する信頼が損なわれている状態」です。呼び方の問題にとどまらず、生活のさまざまな場面に影響が及ぶ点には注意しておきましょう。

異動が記録される主なケース

異動が記録されるのは、主に次の4つのケースです。いずれも返済に関する重大な契約不履行として扱われます。

ケース 内容の目安
長期延滞 支払期日から61日以上、または3か月以上の延滞
代位弁済 本人に代わって保証会社などが返済した事実
債務整理 任意整理・個人再生・自己破産などの手続き
強制解約 延滞や規約違反による、会社側からの一方的な契約解除

とくに見落とされやすいのが長期延滞です。うっかりの入金忘れであっても、延滞が長期に及べば登録の対象になります。少額の支払いだからと軽く考えず、期日を守ることが結果的に信用情報を守ることにつながります。

信用情報に異動があるとどうなる

異動が登録されると、新規のカード作成やローン契約は原則として難しくなります。すべての加盟会社が同じデータベースを参照するため、影響は一社にとどまりません。具体的には、次のような場面で制限が生じることがあります。

  • 新規契約の審査:クレジットカードの発行、住宅ローンや自動車ローンの審査が通りにくくなる
  • スマホ端末の分割払い:10万円を超える端末は割賦販売法にもとづく調査があり、分割契約が難しくなる場合がある
  • 利用途中の停止:契約後も「途上与信」で定期的に情報が確認され、事故が判明すると利用停止になることがある

なお、任意整理をした場合も異動が登録されます。任意整理と信用情報の関係については、任意整理をすると信用情報はどうなるかで詳しく解説しています。

信用情報を管理する機関

信用情報を管理する機関

信用情報は、CIC・JICC・KSCという3つの指定信用情報機関が、加盟する業態ごとに分担して管理しています。3機関は一部の情報を共有し、金融システム全体の健全性を支えています。

CIC・JICC・KSCの概要

日本の信用情報を管理しているのは、内閣総理大臣などの指定を受けた3つの信用情報機関です。それぞれ加盟している業態が異なり、扱う情報にも違いがあります。

機関名(略称) 主な加盟業種
CIC クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社
JICC 消費者金融、リース会社、保証会社
KSC(全国銀行協会) 銀行、信用金庫、信用組合、政府系金融機関

3機関は独立していますが、延滞や債務整理といった重大な情報は「CRIN」という仕組みを通じて相互に共有されます。そのため、1つの機関だけを確認しても、全体像を把握できるとは限りません。

自分がどの機関に登録されているかは、契約した金融機関の業態から見当がつきます。機関ごとの役割や開示方法、保存期間の詳細は、信用情報機関とは?CIC・JICC・KSCの違いで解説しています。

信用情報はいつ消える?保有期間

信用情報はいつ消える?保有期間

信用情報の保有期間は、延滞や債務整理の情報で「完済・契約終了から5年」、自己破産などの官報情報で「最長7年」が目安です。ただし、完済して契約を終えて初めて期間のカウントが始まる点に注意が必要です。

情報の種類別に見る保有期間

信用情報の保有期間は、情報の種類と登録する機関によって異なります。おもな目安は次のとおりです。

情報の種類 CIC JICC KSC(銀行系)
支払いの延滞 完済から5年 完済から5年 完済から5年
任意整理 契約終了から5年 契約終了から5年 契約終了から5年
自己破産・個人再生 契約終了から5年 契約終了から5年 決定から7年(官報情報)
申込みの履歴 6か月 6か月 6か月

※自己破産などの官報情報を保有するのはKSCで、期間は7年です。CIC・JICCは官報情報を持たず、破産にともなう各契約の異動情報が5年間登録されます。

このうち期間が長いのがKSCの官報情報です。自己破産や個人再生の情報は、以前は10年間とされていましたが、全国銀行協会の対応により2022年11月4日から7年間に短縮されました。この見直しにより、銀行の住宅ローンなどを再び申し込めるようになるまでの期間が、従来より短くなっています。

情報が消えるタイミングの考え方

保有期間のカウントは、原則として「完済日」や「契約終了日」を起点に始まります。延滞を解消しないまま放置しても、期間のカウントダウンは始まりません。この点を誤解していると、情報が残ったまま申込みを繰り返し、審査に落ち続ける原因になります。

そのため、まず自分がいつ完済・契約終了したのかを正確に把握することが出発点になります。期間が満了すれば、情報は原則として自動的に抹消されます。

一方で、10年、20年と経過した古い借金では、時効が関わってくる場合があります。長期間放置した借金の扱いは、20年前の借金と信用情報の関係で解説しています。また、自己破産をしたのに情報が消えないケースについては、自己破産後も信用情報が消えない場合の対処法で扱っています。

信用情報のスコアとは?

日本の信用情報には、アメリカのような明確な点数(信用スコア)はありません。代わりに、CICなどの開示報告書に記録される「入金状況の記号」が、実質的な評価の材料になります。

日本の信用情報にスコアはあるか

信用スコアとは、個人の信用力を点数で示した指標のことです。日本の指定信用情報機関が開示する報告書には、この点数そのものは記載されていません。代わりに並んでいるのは、毎月の入金状況を示す記号や、契約・返済の事実です。

つまり、日本では「何点だから審査に通る・落ちる」という共通の点数があるわけではありません。金融機関は、開示報告書に記録された返済の事実を各社の基準で評価し、審査の判断材料にしています。判断の材料になるのは、たとえば次のような情報です。

  • 入金状況の記号:毎月の返済が予定どおり行われたかを示すマーク
  • 異動の有無:長期延滞や債務整理などの事故情報が登録されているか
  • 申込み・契約の履歴:短期間に何度も申し込んでいないか

なお、開示報告書に並ぶ記号($・A・Pなど)が具体的に何を意味するのかは、信用情報の見方と記号の意味で詳しく解説しています。

信用情報を確認する方法

自分の信用情報は、CIC・JICC・KSCの各機関に開示請求をすれば、誰でも確認できます。現在はスマートフォンやパソコンからのオンライン開示が主流で、その日のうちに内容を閲覧できます。

信用情報は自分で開示請求できる

信用情報の開示請求とは、自分の情報を本人が各信用情報機関に確認する手続きのことです。金融機関でなくても、本人であれば誰でも請求できます。異動の有無や完済日を正確に知りたいときの、最初の一歩になります。開示の方法は、現在は次の2つです。

  • オンライン開示:スマホやパソコンから請求し、その場でPDFなどを閲覧できる。現在の主流の方法
  • 郵送開示:本人確認書類などを送り、後日結果を受け取る。到着まで数日から10日程度かかる

気になるのは、開示そのものが審査に響かないかという点かもしれません。結論として、自分で情報を確認しても審査で不利になることはありません。本人開示の記録は残りますが、金融機関が審査で参照する項目とは区別されています。

開示の具体的な手順や、事前に知っておきたい注意点は、信用情報開示のやり方と注意点で解説しています。

信用情報は回復できる?

信用情報は回復できる?

正しく登録された異動は、原則として保有期間の満了を待つことになります。ただし、誤って登録された情報や本来消えるべき情報にかぎっては、訂正・削除できる場合があります。

原則は保有期間の満了を待つ

まず知っておきたいのは、正しく登録された異動を、手数料を払ってすぐ消せるような方法はないということです。

「ブラックリストを消します」とうたう業者には注意が必要です。延滞して間もない場合や保有期間の途中にある場合も、原則は期間の満了を待つことになります。

回復の進め方の全体像は、信用情報を回復する方法で整理しています。

誤って登録された情報は訂正できる

一方で、明らかな誤りがある場合は別です。身に覚えのない延滞や、完済済みなのに残っている情報など、事実と異なる登録は訂正・削除できることがあります。

CICも公式に、登録内容が事実であれば訂正・削除はできず、誤りがある場合は登録元の会社が訂正・削除を行うと案内しています。信用情報機関自体は書き換えの権限を持たないため、まずは情報を登録した金融機関に調査と訂正を求めることになります。

次のようなケースは、それぞれの入口記事で個別に扱っています。

信用情報の現状の把握や、誤った情報を訂正できるかどうかの確認は、弁護士に相談するという選択肢もあります。「これは異動にあたるのか」「この情報は訂正できるのか」といった段階でも、状況の整理からご相談いただけます。当事務所では、信用情報に関する法律相談のお申込みをLINEで受け付けています。

よくある質問(FAQ)

Q開示報告書に「異動」とありました。相談できますか?

はい、その段階から相談できます。異動があるかどうかを確認した時点でのご相談で問題ありません。「異動が本当に正しく登録されているのか」「誤りではないのか」は、開示報告書だけでは判断が難しいことがあります。相談では、報告書の内容を一緒に整理し、訂正できる余地があるかどうかを確認するところから始められます。手続きを進めるかどうかは、その後で決めていただけます。

Q完済すれば異動は消えますか?それでも相談する意味は?

完済は必要ですが、完済しても情報はすぐには消えず、一定期間残ります。だからこそ、現状を正しく把握しておく意味があります。保有期間のカウントは完済や契約終了を起点に始まるため、放置している間は減りません。相談では、次のような点を整理できます。

  • 自分の情報の起算日(いつから期間が数えられるか)
  • 誤って残っている情報がないか
  • 今後どの時点で状況が変わりそうか
Q相談したら、そのまま依頼することになりますか?

いいえ、相談だけで終えていただいて構いません。相談は状況を整理するための場であり、依頼を前提とするものではありません。話を聞いたうえで、自分で様子を見る、期間の満了を待つ、という判断でももちろん問題ありません。まずは現状と選択肢を知るために相談を使う、という考え方で差し支えありません。

Q審査に落ちる前でも、異動が不安な段階で相談していいですか?

はい、審査に落ちる前の段階でも相談できます。むしろ、申込みを繰り返す前に現状を確認しておくほうが安心です。短期間に何度も申し込むと、その履歴自体が残ります。不安な段階で一度情報を確認し、今の状況を把握しておくことで、無用な申込みを避けやすくなります。

Q家族や勤務先に知られずに相談できますか?

はい、ご家族や勤務先に知られずに相談いただけます。相談の内容や事実は、弁護士の守秘義務によって守られます。弁護士には法律で守秘義務が定められており、相談したこと自体が外部に伝わることはありません。連絡方法についても、ご希望に合わせて配慮できますので、相談時にお申し付けください。

信用情報にお困りなら、今すぐご相談ください

当事務所は信用情報回復に強い弁護士事務所です。着手金0円の成功報酬制となっていますので安心してご相談ください。



弁護士法人あおぞらみらい法律事務所 代表弁護士 榊枝 真一
監修:弁護士 榊枝 真一
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所
代表弁護士
最終学歴:明治大学法学部法律学科卒業
弁護士登録番号東京弁護士会所属・登録番号:34889
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所では、相談者様のお気持ちに寄り添うことを何より大切にし、立ち直ろうとする人を守るための支援を行います。
※本記事の記載内容は2026年1月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。