信用情報の削除依頼|弁護士費用とCICの異動を削除できる条件

クレジットカードやローンの審査に落ち続け、「過去の借金がまだ影響しているのでは」と不安を感じていませんか。

この記事は、過去の借金の事故情報を、正当な根拠にもとづいて訂正・削除したい方に向けた内容です。新たに借入をしたい方向けの案内ではありません。

信用情報は本人の意思だけで消せるものではありませんが、自己破産後の「免責の通知漏れ」や金融機関の「消し忘れ」など、登録内容に誤りがある場合は、弁護士を介した手続きで削除・訂正できる可能性があります

本記事では、削除依頼が認められる条件と弁護士費用の相場を解説します。まずはご自身が対象になるのか、次のセルフチェックで確認してみてください。

自分の信用情報が削除対象か確認する方法

信用情報を削除・訂正できるかは、登録内容と経過期間で決まります。次のセルフチェックで、今の状況を確認してみてください。

30秒でわかる削除できる人とできない人

以下のうち、当てはまる項目を確認してください。ケースによって取るべき行動が変わります。

  • 最終返済・完済から5年(自己破産は原則5〜7年)が過ぎたのに事故情報が残っている
    削除・訂正できる可能性があります。このまま読み進めてください。
  • 自己破産で免責を受けたのに「延滞中」と登録されている
    免責の事実が反映されていない可能性があります。詳しくは自己破産後も信用情報が消えないケースへ。
  • まだ5年(7年)が経っておらず、返済中または延滞している
    現時点では原則削除できません。情報が正しく登録された状態で、異常ではありません。期間の経過後に改めて開示を。仕組みは信用情報回復の裏ワザは存在するのかで解説しています。
  • 自分の信用情報をまだ開示していない
    → まずは開示から。手順は信用情報開示のやり方で確認できます。

情報を開示していない場合にまず行うこと

削除・訂正を検討するなら、最初のステップはご自身の情報の開示です。どの機関に、どの内容が登録されているかを把握しないと、削除の可否も判断できません。

信用情報は、シー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3機関で管理されています。どの機関に登録があるかは、借入先の種類で異なります。

開示は本人でも請求できますが、書面には専門的な記号が並び、読み解くには知識が必要です。手順は信用情報開示のやり方で解説しています。開示結果を用意してから相談すると、状況の判断が早まります。

信用情報の削除依頼とは?弁護士でできること

信用情報の削除依頼とは?弁護士でできること

信用情報の削除依頼とは、登録された事故情報の訂正・削除を、登録元の会社(債権者)や信用情報機関に求める手続きです。弁護士は、正当な理由があれば法的根拠にもとづく請求を代理できます。

原則として正しい事故情報は消せない

正しく登録された事故情報は、弁護士でも原則として削除できません。

信用情報はCIC・JICC・KSCの3機関でそれぞれ保存期間が定められ、その期間内の記録はルールに沿って正しく登録されたものです。「弁護士に依頼すればブラック情報を消せる」と誤解されがちですが、法律やガイドラインにもとづかない削除依頼は、弁護士からの請求でも通りません。

「情報をリセットできる」といった方法も見かけますが、正しく登録された情報を消す裏ワザは存在しないと考えてください。登録内容が各機関のルールに沿っているかを正確に見極めることが重要です。

削除や訂正が認められる2つの例外

一方で、削除・訂正が認められる可能性があるのは、登録内容そのものに誤りがあるケースです。代表的なのは次の2つです。

  • 自己破産で免責を受けたのに、その事実が反映されず「延滞中」と記録され続けているケース。免責で法的な支払い義務はなくなっており、登録が実態と食い違っています。
  • 完済や保存期間の経過で本来は削除されるはずの情報が、債権者側の処理漏れで残っているケース。

これらは「誤った情報」に当たるため、弁護士が事実を示して訂正・削除を求めることで対応される場合があります。ただし結果はケースごとに異なります。

信用情報を削除できるケースの具体例

信用情報を削除できるケースの具体例

削除・訂正が見込めるのは、主に「時効の成立」「誤登録・消し忘れ」のケースです。進行中の延滞や期間内の記録は原則対象外です。

最終返済から5年以上が経過している

借金の最終返済日から5年以上が経過している場合、「時効の援用」で信用情報を回復できる可能性があります。

注意したいのは、5年が経てば自動的に消えるわけではない点です。時効期間が過ぎても、債権者に「時効を援用する」と意思表示しない限り、借金は消えず「延滞」記録も残り続けます。

また、援用成立後の扱いは機関で異なり、JICCでは記録が速やかに削除される一方、CICでは「契約終了」等の情報が一定期間残ります。回復のスピードや見え方が変わるため、事前に状況を確認しておくと安心です。要件や進め方は時効の援用の条件と手続きで解説しています。

現在も延滞している場合の注意点

現在も延滞していて、最後の返済から5年が経過していない場合、削除は原則認められません。この段階で、ご自身の判断で債権者へ連絡するのは避けたほうが賢明です。

理由は2つあります。ひとつは、返済や返済の約束をすると「債務の承認」とみなされ、進行していた時効が更新され、それまでの経過期間が振り出しに戻ること。もうひとつは、連絡をきっかけに債権者が裁判上の手続きを取り、時効期間がさらに延びる場合があることです。

延滞が続く状態では、自分で動く前に、時効援用の余地があるか、どう整理すべきかを専門家に確認することをおすすめします。

自己破産後も事故情報が残っている

自己破産や個人再生をした場合の事故情報は、下表のとおり機関ごとに登録期間が定められています(KSCは2022年11月に10年から短縮)。

信用情報機関 自己破産の登録期間 主な加盟先
CIC 免責確定後 およそ5年 クレジット・割賦
JICC 免責確定後 およそ5年 消費者金融・信販
KSC 官報公告日から 原則7年 銀行・信用金庫

問題は、この期間を過ぎても情報が残るケースです。免責が確定しても、その事実が裁判所から債権者へ自動で通知されるわけではありません。そのため、債権者が免責を知らないまま登録を更新せず、消えるべき記録が残り続けることがあります。

この場合、免責を証明する資料を債権者に示し、登録の更新を求める手続きが必要です。対処法は自己破産後も信用情報が消えないケースで解説しています。

当事務所には、新しくクレジットカードを作ろうとして審査に通らなかったことをきっかけに、ご相談に来られた方がいらっしゃいます。

ご自身でCICの信用情報を開示したところ、過去に契約していたクレジットカード会社の情報に「異動」の記録が残っていました。免責を受けていたにもかかわらず、その事実が反映されていなかったケースです。

裁判所で取得した免責許可決定書を登録元の会社に示して対応を求めた結果、記録の削除に至りました

ただし、結果はケースごとに異なり、同様の対応で必ず削除できるわけではありません。

削除依頼にかかる弁護士費用の仕組み

弁護士費用は、借入額の大小ではなく「1社ごとの固定料金」が一般的です。費用がどう決まり、何に支払うのかを整理します。

費用が1社ごとの固定料金になる理由

信用情報回復や時効援用の弁護士費用は、多くの事務所で「1債権者(1社)につき○円」という固定料金制がとられています。

これは、手続きにかかる弁護士の作業量が、借りていた金額の大小に必ずしも比例しないためです。金額の多寡にかかわらず、1社ごとに状況整理・登録内容の確認・通知といった手続きが同じように発生します。そのため、借入額ではなく「対応する債権者の数」で費用が決まります。

相場は1社あたり数万円程度が目安ですが、着手金と成功報酬の組み方は事務所で異なります。契約前に、別途費用の有無を含めた総額を確認しておくことが大切です。

費用に含まれる対応と開示代行の役割

固定料金に含まれるのは、主に借金や信用情報の状況整理、時効成立の可否判断、登録内容の確認、債権者への正式な通知・対応です。

これに加えて、状況が不明な場合は「開示請求の代行(調査)」を依頼できる事務所もあります。開示は本人でも可能ですが、届いた書面には「異動」や入金状況を示す記号が並び、時効の起算日を正確に読み解くには知識が必要です。

読み間違えると、開示しても状況の改善につながりません。書面の見方は信用情報開示情報の見方でも解説していますが、分析まで含めて相談したい場合は、開示結果を用意してから問い合わせるとスムーズです。

依頼先による違いと非弁業者のリスク

依頼先による違いと非弁業者のリスク

削除依頼や時効援用は、依頼先で対応範囲やリスクが変わります。特に、弁護士資格を持たない民間業者への依頼は、状況が悪化するおそれがあります。

弁護士と司法書士の対応範囲の違い

弁護士と司法書士では、「扱える借金額」と「代理できる範囲」に違いがあります。

項目 弁護士 司法書士
対応できる借金額 制限なし 1社あたり140万円まで
信用情報の訂正・削除請求 可能 140万円以下なら可能
時効援用の手続き 可能 140万円以下なら可能
裁判・訴訟対応 可能 簡易裁判所のみ(140万円以下)
トラブル発生時の代理対応 包括的に対応可能 業務範囲外の交渉は不可

1社あたりの元金が140万円を超える可能性がある場合や、債権者から裁判を起こされるリスクがある場合は、最初から業務範囲に制限のない弁護士へ依頼しておくと、二度手間や追加の負担を避けやすくなります。

ブラックリスト削除業者に注意する理由

「ブラック情報を確実に消す」「誰でも信用情報を削除できる」とうたうネット上の削除業者には、関わらないようにしてください

信用情報は厳格なルールにもとづき管理され、正当な理由がなければ削除できません。前述のとおり、正しく登録された情報を消す裏ワザは、実際には存在しません。

こうした業者の多くは、法律行為を行えない非弁業者(弁護士法第72条違反)である可能性が高く、削除できないまま高額な費用だけを請求されるケースも見られます。時効が更新されるリスクもあるため、削除・訂正は弁護士など正規の専門家を通じて正攻法で進めるのが安全です。

信用情報の相談先を選ぶ3つのポイント

信用情報の相談先を選ぶ3つのポイント

事務所選びで確認したいのは「相談料の仕組み」「取扱い分野」「連絡の取りやすさ」の3点です。状況を正確に伝えられる体制かも確認しましょう。

相談料が何度でも無料かを確認する

信用情報の問題は、一度の相談ですべてが決まらないことが少なくありません。相談料が「何度でも無料」かどうかは、確認しておきたいポイントです。

実際の相談では、開示結果を待って方針を再検討したり、追加資料を確認したりする場面が出てきます。時効援用が成立する法的根拠の確認、訂正・削除の可否の見極め、総額費用の見積もりなど、段階を踏んで進むためです。

「初回のみ無料」だと状況が変わるたびに相談料がかさむこともあります。回数制限なく相談できる事務所なら、納得いくまで確認しながら進められます。

信用情報回復を取扱い分野とするか

弁護士によって主に取り扱う分野は異なります。信用情報回復や時効援用を取扱い分野としているか、対応に慣れているかは確認しておきたい点です。

特に、時効の成立が微妙なケースや登録状況が複雑な場合は、対応経験があると進め方や見通しの説明を受けやすくなります。

公式サイトに関連する解説や対応事例が載っているか、相談の際に「自分と似た事案に対応した経験はあるか」を尋ねるとよいでしょう。開示書類からどの機関のどの項目を確認すべきか整理してもらえると、見通しが立てやすくなります。

LINEで状況を伝えられるか確認する

手続きをスムーズに進めるには、LINEなどで気軽に連絡が取れるかも重要です。

信用情報機関から届く「開示報告書」は内容が複雑で、記号の意味や登録状況を電話だけで正確に伝えるのは簡単ではありません。LINE対応の事務所なら、撮影した開示書面を送るだけで弁護士が内容を確認できます。

相談段階で「返信は早いか」「LINEで質問しやすいか」を見ておくと、やり取りの負担が少なく、行き違いも減ります。開示結果を用意してから連絡すると、より具体的に相談できます。

よくある質問(FAQ)

Q自己破産して7年以上経つのに記録が残るのはなぜですか?

免責の事実が、登録元の会社に正しく反映されていない可能性があります。

自己破産をしても、免責の内容が裁判所から債権者へ自動で通知されるわけではありません。そのため、債権者側が登録を更新せず、本来は保存期間内に削除・訂正されるはずの記録が残ることがあります。

この場合、免責を証明する資料を示して更新を求める必要があります。まずは信用情報を開示し、どう登録されているか確認してみてください。

Q信用情報を開示していなくても相談できますか?

相談自体は可能です。ただし、開示結果があると話が具体的に進みます。

どの機関にどの内容が登録されているかがわからない段階では、削除・訂正が見込めるかの判断が難しく、一般的な説明にとどまってしまいます。開示結果が手元にあれば、登録状況を踏まえて取り得る対応を具体的に検討できます。

開示は本人でも請求できますが、書面の読み解きには知識が必要です。手順に不安がある場合は、その点も含めて相談時にお聞かせください。開示から一緒に進めることも可能です。

Q自分でCICや金融機関に削除依頼をしてもよいですか?

登録内容の訂正権限は「登録元の会社(債権者)」にあり、信用情報機関は報告されたデータを管理する立場です。そのため、ご自身で機関に依頼しても、機関の判断で削除されるわけではありません。

また、ご自身の判断で債権者へ連絡すると「債務の承認」とみなされ、進行していた時効が更新され、振り出しに戻るリスクがあります。時効援用の余地を失う場合もあるため注意が必要です。

削除・訂正を検討している場合は、直接連絡する前に弁護士へ状況を確認しておくと安心です。

Q費用を払えば必ずローンやカードを作れますか?

必ず作れるという保証はありません

時効援用や誤登録の訂正で、信用情報のマイナス記録が解消される場合はあります。ただし、ローンやカードの審査は、各社の基準・過去の取引履歴・現在の収入や勤務状況などを総合して判断されます。

信用情報の回復は「マイナスの状態を整え、審査の土俵に立つための一歩」と捉えてください。回復後に審査を受けられるかどうかは各社の判断によります。この点は相談時にも率直にお伝えしています。

Q家族に知られずに相談や手続きはできますか?

多くの方が、ご家族に知られずに相談・手続きを進めています。

当事務所を含む多くの法律事務所では、LINEやメールでの連絡、個人名での郵送など、プライバシーに配慮した対応を取っています。ご希望の連絡方法があれば相談時にお申し付けください。

ただし、すでに裁判所や債権回収会社から書類が届いているケースでは、対応を先延ばしにすると事態が動く場合があります。知られたくない事情があるほど、早めに窓口を一本化しておくことをおすすめします。

信用情報にお困りなら、今すぐご相談ください

当事務所は信用情報回復に強い弁護士事務所です。着手金0円の成功報酬制となっていますので安心してご相談ください。



弁護士法人あおぞらみらい法律事務所 代表弁護士 榊枝 真一
監修:弁護士 榊枝 真一
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所
代表弁護士
最終学歴:明治大学法学部法律学科卒業
弁護士登録番号東京弁護士会所属・登録番号:34889
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所では、相談者様のお気持ちに寄り添うことを何より大切にし、立ち直ろうとする人を守るための支援を行います。
※本記事の記載内容は2026年2月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。