「5年以上前に自己破産を終えたのに、住宅ローンや車のローンが組めない」。免責許可決定を受けたのに、登録された事故情報(異動)が消えない。その原因の多くは、免責の事実が貸金業者やカード会社に正しく伝わらず、古い登録が更新されないまま残っていることにあります。
ただし、残っている記録のすべてが「消せる記録」ではありません。保有期間が過ぎていなければ、異動が残っているのはむしろ正常な状態です。この記事では、消えない原因を「保有期間が過ぎていない正常な残存」と「更新漏れによる誤登録」に切り分け、ご自身でできる確認方法と対処法を順に解説します。
この記事の要点は次の4つです。
- 事故情報(異動)の保有期間の目安は、CIC・JICCで5年、KSCで7年
- 保有期間を過ぎても残るなら、免責の事実が債権者に伝わっていない可能性
- 訂正・削除を求める相手は、信用情報機関ではなく登録元の会社(債権者)
- 根拠として免責許可決定書・免責確定証明書が必要になることがある
免責後、事故情報(異動)はいつ消える?残っていたら異常なのか
自己破産の事故情報(異動)は、保有期間が過ぎれば消えるのが原則で、過ぎても残っている場合に確認・対処の対象になります。
事故情報の保有期間は、CIC・JICCで5年、KSCで7年が目安
信用情報とは、クレジットやローンの契約・返済状況を記録した情報で、自己破産などの債務整理をすると事故情報(異動)が登録されます。本記事では延滞や債務整理を示す登録を「異動」、自己破産などが公告に載った情報を「官報情報」と呼びます。保有期間と起算点(数え始める日)の目安は次のとおりです。
| 信用情報機関 | 主な加盟先 | 起算点(数え始める日)の目安 | 目安期間 |
|---|---|---|---|
| CIC | クレジット・信販会社 | 会社が免責の情報を登録した報告日/契約終了 | 5年 |
| JICC | 消費者金融など | 契約終了後 | 5年以内 |
| KSC | 銀行・信用金庫 | 破産手続開始決定の日(決定書に記載) | 7年 |
加盟先の業態で登録先が分かれます。3機関の役割や見え方の違いはCIC・JICC・KSCの役割と見方で解説しています。
目安として、免責許可決定の確定からおおむね7年を超えていれば、保有期間を過ぎていると考えられます。逆に5年未満なら、残っていても正常な状態です。削除されたかは各機関の開示でご確認ください。
※官報情報(自己破産の事実)を保有するのはKSCのみで、2022年11月に10年から7年へ短縮されました。保有期間は各機関が随時見直すため、最新は各機関の公式サイトでご確認ください(2026年6月時点)。
「ブラックリスト」という名簿は実在しない
「ブラックリストに載る」とよく言われますが、そうした名簿は実在せず、信用情報機関に事故情報が登録された状態を指す俗称です。確認も削除の検討も、上記3機関の登録をたどることから始まります。
事故情報(異動)が消えない原因は?

消えない原因は3つに分けられ、弁護士が動けるのは免責の更新漏れや登録の誤りがあるケースです。
原因①:保有期間がまだ過ぎていない
これは正常な状態で、対処の必要はありません。事故情報(異動)の保有期間であるCIC・JICCの5年、KSCの7年を過ぎていなければ、残っているのが通常の状態で、誤登録ではありません。免責から年数が経っていない場合は、たいてい保有期間内のケースです。
保有期間がまだ過ぎていない場合は前倒しで消せないため、保有期間が過ぎたタイミングで、もう一度開示して確認しましょう。過ぎても残っていれば、そこで初めて更新漏れの可能性を確認します。
原因②:免責の事実が債権者に伝わっていない
保有期間を過ぎても残る主な原因が、免責許可決定が確定しても、その事実が債権者へ自動では伝わらないことです。
自己破産では、手続開始の時点で各債権者へ通知されますが、その後の免責許可決定や確定は、裁判所から債権者へ通知されません。そのため、官報を確認して免責を反映する会社がある一方、免責の事実を把握しないまま古い延滞情報を残してしまう会社もあります。
CIC(指定信用情報機関)の公式サイト「よくある質問」でも、裁判所から債権者へ免責が通知されないため、契約先が事実を把握できず登録を更新できていない場合が多い、と説明されています。
なお、KSCの官報情報は7年で自動的に消えるため、交渉の対象は、登録元の会社が更新すべきCIC・JICCの「異動」などです。
たとえば当事務所には、十数年前に免責を受けた40代の方から、自動車ローンの審査が通らなかったとのご相談がありました。
信用情報を開示すると、免責を受けたはずの債務に事故情報(異動)が残っていました。本来は登録元の会社が免責を反映して更新すべき記録です。裁判所から取得した免責確定証明書を登録元の会社に示して交渉した結果、記録の訂正・削除に至りました。
ただし、お一人おひとりご状況が異なるため、似たようなケースでも、必ず訂正・削除できるとは限りません。
原因③:登録内容の更新漏れ・誤りや別債務との混同
更新漏れ以外に、登録内容そのものの誤りが原因のこともあります。主なものは次のとおりです。
- 完済や免責の情報が、システム上の手違いで更新されていない
- 登録された日付や金額に誤りがある
- 同姓同名の別人の記録が、誤って自分の情報に混ざっている
- 名義を勝手に使われ、身に覚えのない契約が登録されている
身に覚えのない記録は、別人との混同や名義の悪用が疑われます。事実と異なる登録であれば訂正・削除の対象になり得るため、弁護士に相談して確認するのも一つの方法です。
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信用情報に事故情報が残っていないか確認する方法
確認するには、CIC・JICC・KSCの3機関で情報開示を行い、免責を受けた債務の記載を確かめます。開示はご本人だけで完結できます。
CIC・JICC・KSCの3機関で情報開示する
加盟先の業態で登録先が分かれるため、どこにあるか分からないときは3機関すべてを開示しておくと漏れがありません。ネットや郵送で請求でき、各機関の公式サイトに手順があります。請求の具体的なやり方は信用情報開示のやり方で解説しています。
免責許可決定を受けた債務の記載を確認する
開示報告書を入手したら、免責許可決定を受けた債務について、次の点が残っていないかを確認します。
- 免責を受けた債務なのに「異動」や「延滞」の表示が残っていないか
- 支払い義務がなくなったはずなのに、残債額が記載されていないか
- 登録日や契約年月日が、自己破産をした時期と食い違っていないか
欄名や記載場所は機関ごとに異なります。詳しい欄の読み方は信用情報開示の見方と異動情報・延滞の記載場所でご確認ください。
事故情報が残ることで起こるリスク

確認の結果、保有期間を過ぎても事故情報が残っていた場合、次のような信用が必要な契約で審査に通りにくくなります。
- 住宅ローン・自動車ローン・カードローンなどの借入れ
- クレジットカードの新規発行・更新
- スマートフォン本体の分割払い(割賦契約)
保有期間が過ぎても残ったままだと、本来通るはずの審査で落ち続けるおそれがあります。心当たりがあれば早めに確認しましょう。残っていた場合の対処は次のとおりです。
事故情報が残っていたときの対処法

事実と異なる記載が見つかったときは、訂正・削除を求めることができます。大きな流れは、開示報告書で問題の記録を特定し、免責許可決定を示す書類をそろえて、登録元の会社(債権者)へ申し出る、というものです。具体的なポイントは次のとおりです。
訂正・削除を求める相手は、登録元の会社(債権者)
訂正・削除を行うのは、信用情報機関ではなく登録した会社(債権者)です。CICの公式サイト「よくある質問」でも、訂正・削除は登録元の会社が行うと説明されています。まず登録元に申し出て、応じてもらえない場合に弁護士が代理で交渉します。ただし、申し出れば必ず削除されるわけではなく、対象は「事実と異なる」と確認できた場合に限られます。
免責許可決定書・免責確定証明書が根拠になる
訂正・削除の根拠となるのは、裁判所が免責を許可したことを示す免責許可決定書や、その確定を証明する免責確定証明書です。手元になくても、破産手続をした地方裁判所で再取得を申請できることがあります(必要書類・手数料は各裁判所にご確認ください)。ただし、どの登録がどの事実に反するのかを正確に示せないと、「登録は正しい」と判断され、記録が残ることもあります。
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自分で対応する範囲と、弁護士に任せられること

開示請求、事故情報の確認、どの記録が残っているかの特定までは、費用も大きくかからずご自身で進められます。一方、受任通知の発送や債権者との交渉は、一人では負担が大きい部分です。対応範囲を整理すると次のとおりです。
| ご自身でできること | 弁護士に任せられること |
|---|---|
|
|
受任通知の発送や債権者との代理交渉は、弁護士や認定司法書士などの専門家にしかできません。
実際、ご本人で登録元の会社に申し出ても、窓口で十分に事情が伝わらなかったり、信用情報機関への問い合わせを案内されるだけで手続きが進まなかったりすることがあります。誤った情報の訂正・削除を求める交渉も専門的な判断も伴うため、弁護士への依頼が現実的です。まだ開示していない方は、信用情報開示のやり方から確認できます。
依頼した場合は、開示報告書の分析から、免責許可決定書などの書類の準備、免責の事実を根拠とした交渉、回復の確認までを一貫して任せられます。ご自身では反映を認めてもらいにくい相手にも、法的根拠を示して働きかけられる点が強みです。
ただし、すべての記録が必ず削除できるわけではなく、正しく登録された情報は対象になりません。自己破産後の信用情報の回復の進め方は自己破産後の信用回復の正しい手順もあわせてご覧ください。
とくに免責許可決定からおおむね7年を超えて「異動」や残高が残っている方は、更新漏れがないか確認しておくと安心です。判断が難しい場合は、弁護士への相談も選択肢の一つです。ご相談は無料で、全国に対応しています。
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よくある質問(FAQ)
- Q信用情報を開示したら事故情報が残っていました。次にどうすればよいですか?
- まず、その記載が「事実と異なるもの」かを見極めます。保有期間内であれば、残っていても誤りではありません。保有期間を過ぎているのに残っている、または免責を受けた債務なら、免責許可決定書などの書類を準備して登録元の会社に訂正を求めます。判断に迷うときは弁護士への相談も選択肢です。
- Q事故情報(異動)の削除は、自分で申請できますか?
- 一部はご自身でできます。開示や、記録が残っているかの確認はご本人で進められます。記載に誤りがあれば、まず情報を登録した会社(債権者)に訂正を求めるのが基本です。ただし、債権者が更新漏れを認めない場面では、どの書類で、事実と異なることをどう示すかの判断が必要になります。確認まではご自身で、交渉が難しいと感じたら弁護士に、という分け方が現実的です。
- Q残っていた事故情報は、必ず削除できますか?
- いいえ、すべてのケースで必ず削除できるわけではありません。対象になるのは「登録が事実と異なる」と確認できた場合です。免責を受けた債務が誤って延滞のまま残っているケースは対象になり得ますが、保有期間内の情報や正しく登録された情報は削除できません。まずは記録の確認から始めましょう。
- Q信用情報の開示には、何が必要で、いくらかかりますか?
- 開示はご本人だけで請求でき、本人確認書類を用意します。オンラインでの開示申込みには、3機関ともマイナンバーカードが必要で、CICはマイナンバーカードがあれば申込み当日に確認できます。お持ちでない場合は郵送で申し込むことができます。開示手数料は請求方法や機関によって異なり、おおむね数百円〜1,500円程度です。正確な金額・必要書類・手順は、各機関の公式サイトや信用情報開示のやり方でご確認ください。
- Q免責を証明する書類が手元になくても相談できますか?
- はい、書類が手元になくても相談できます。免責許可決定書は、破産手続きを依頼した弁護士・司法書士から受け取り、保管している方が多い書類です。見当たらない場合は、破産手続きをした裁判所で免責確定証明書を取得できます。現在の信用情報の状況をお伝えいただければ、必要な書類や取得先を含めてご案内いたします。




