エステ・美容整形のクーリングオフ|自己都合でもできる?

エステ・美容整形のクーリングオフ|自己都合でもできる?
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所 代表弁護士 榊枝 真一

監修弁護士 榊枝 真一
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所
代表弁護士

エステや美容整形のクーリングオフは、自己都合でも行使できます。「気が変わった」「やっぱり通えない」といった理由であっても、法定書面(契約書面)を受け取った日から8日以内に通知すれば一方的に解除が可能です。

この記事では、クーリングオフの手順・書面テンプレートに加え、カード払い・医療ローンの対処法、期間経過後の選択肢まで弁護士が解説します。

【この記事のポイント】

  • エステ・美容整形のクーリングオフは自己都合でも行使でき、理由を問われることはない
  • 通知は書面(はがき)またはメールで可能。発送日に効力が発生する
  • カード払い・医療ローンの場合は、エステ業者とクレジット会社の両方への通知が必要
  • 8日間を過ぎても、中途解約や消費者契約法に基づく取消しという選択肢が残っている
  • 業者に拒否された場合や手続きに不安がある場合は、弁護士への早めの相談が有効


エステ・美容整形のクーリングオフは自己都合でもできる

エステ・美容整形のクーリングオフは自己都合でもできる
クーリングオフは、特定商取引法が消費者に認めた無条件解除の権利です。法律上、行使に理由は求められていないため、エステや美容整形が「特定継続的役務提供等契約」に該当する限り、自己都合であっても解除できます。

理由を問わず解約できる法的根拠

特定商取引法第48条1項は、特定継続的役務提供等契約(エステ・美容医療・語学教室など)について、法定書面(法律で定められた事項が記載された契約書)の受領日から8日以内であれば、書面または電磁的記録で解除できると規定しています。

同項が定める要件は次の3つです。

  • 特定継続的役務提供等契約に該当すること
  • 法定書面受領日から8日以内であること
  • 書面または電磁的記録で解除の通知をすること

この3つを満たしていれば、理由を問わずクーリングオフを行使できます。つまり、以下のような業者の言い分はいずれも法的根拠がありません。

  • 「すでに施術を受けたのでクーリングオフはできません」
  • 「契約書にクーリングオフ不可と書いてあります」
  • 「自己都合の解約は認められません」

消費者庁「特定継続的役務提供」の解説ページでも、こうした説明は不実告知(特商法第44条の禁止行為)に該当するとされています。

対象となる取引と期間・金額の条件

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、長期・継続的な役務の提供と高額な対価を約束する以下の7取引を、特定継続的役務提供等契約として規定しています。

取引内容 期間条件 金額条件
エステティック 1か月超 総額5万円超(税込)
美容医療 1か月超 総額5万円超(税込)

特定継続的役務提供にはこのほか語学教室や学習塾なども含まれますが、本記事ではエステ・美容整形に関連する取引に絞って解説します。期間・金額条件を満たさないものはクーリングオフの適用外です。なお、関連商品(化粧品・美容器具等)とのセット契約では総額で5万円超(税込)を判断します。

対象外になるケース

クーリングオフの適用対象となり得る取引であっても、以下のケースでは原則として対象外です。

  • 契約金額が5万円以下、またはサービス期間が1か月以下の場合
     ※ただし、1回あたりの金額が5万円以下であっても、複数回の利用を断ることが困難な状況で契約した場合は、1か月超の継続的役務提供として適用対象となることがあります
  • 法定書面受領日から8日間が経過した場合
     ※ただし、法定書面に特商法42条で定められた記載事項が1つでも欠けている場合は、8日間が経過した後もクーリングオフが可能です。形式的に契約書面が交付されていても要件を満たしていない場合がありますので、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください
  • 政令で指定された消耗品(化粧品・健康食品等)を自らの判断で使用した場合
     ※使用済みの消耗品は原状回復が困難なため、法律上は例外的にクーリングオフの対象外とされています。一方、施術(役務)そのものにはこの例外は適用されないため、施術を受けた後でもクーリングオフは可能です

ただし、対象外に見えてもクーリングオフが認められるケースはあります。たとえば「無料体験」と称して来店を誘い、契約を迫られた場合はキャッチセールスに該当し、解除が認められ得ます。「対象外かも」と感じても、あきらめる前にあおぞらみらい法律事務所の無料相談でご確認ください。

エステのクーリングオフのやり方

エステのクーリングオフのやり方
クーリングオフは、期間内に正しい方法で通知しなければ業者から「無効」と反論される余地が生まれます。以下の手順を守ってください。

期間の数え方と起算日

法定書面(契約書)を受け取った日を1日目として8日間を数えます。契約締結日ではなく、書面受領日が起算点です。

重要な例外として、法定書面に不備がある場合は8日間のカウントが始まりません。不備の主な例は以下のとおりです。

  • クーリングオフの事項が赤枠・赤字で記載されていない
  • 事業者情報などの必須記載事項が欠けている
  • クーリングオフの期間・方法が不正確または省略されている

契約書の記載に不安がある場合は、国民生活センターへ相談してみてください。あおぞらみらい法律事務所でも無料でご相談いただけます。

書面(はがき)での通知方法

クーリングオフは、はがき1枚で手続きできます。手順は以下のとおりです。

  1. はがきの両面をコピーして保管する
  2. 簡易書留または特定記録郵便で発送する
  3. 受領証を保管し、送付日・送付先・方法をメモに残す

クーリングオフは発信主義を採用しており、通知が業者に届いた日ではなく発送した日に効力が発生します。

なお、業者の「受け取っていない」という主張を封じるため、必ず記録が残る方法で発送してください。クレジット払いの場合はクレジット会社への通知も必要です。

メールでの通知方法

2022年6月の特商法改正により、メール・FAX等の電磁的記録での通知が可能になりました。以下の点に注意してください。

  • 件名に「契約解除通知書」と明記する
  • 送信済みメールのスクリーンショットを保存する
  • 送信エラーがないことを確認する
  • クレジット払いの場合はクレジット会社にも同日中に通知する

業者のメールアドレスが不明な場合は、契約書・領収書の連絡先を確認するか、FAX・書面での通知に切り替えてください。

電話での通知は認められない

特定商取引法では、クーリングオフの通知方法を「書面」または「電磁的記録(メール・FAX・Webフォーム等)」に限定しています。そのため、電話や口頭での申し出は法的に認められません。

電話でサロン側が「解約を了承した」と口頭で応じた場合でも、書面またはメールでの通知を行わなければ法的効力は発生しません。必ず記録が残る方法で通知してください。

エステ向け書面テンプレートと書き方

エステ向け書面テンプレートと書き方
必要事項が1つでも欠けていると、業者に「この通知は無効」と反論される口実を与えかねません。以下のテンプレートを参考に作成してください。

通知書のテンプレート例

通知書に記載すべき事項は次のとおりです。

  • 契約年月日・サービス名・契約金額
  • 事業者名(担当者名)
  • クーリングオフの意思表示
  • 代金返還および商品引き取りの要求
  • 契約者の氏名・住所

【はがき記載例(裏面)】

通知書

私は、下記の契約をクーリングオフにより解除します。

  • 契約年月日:令和○年○月○日
  • サービス名:○○コース(○回分)
  • 契約金額:金○○○,○○○円
  • 担当者名:○○様

支払済みの代金○○○,○○○円を速やかにご返還ください。
(●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●● 口座名義人●● ●●)
関連商品がある場合は貴社負担にて引き取りをお願いします。

令和○年○月○日
氏名:○○ ○○ 住所:○○

支払い前・支払い後の書き方の違い

支払い前か支払い後かで、通知書の記載事項は異なります。

項目 支払い前 支払い後
契約解除の意思表示 必要 必要
代金返還の請求 不要 必要(金額を明記)
商品の引き取り要求 不要 必要(関連商品がある場合)
支払い停止の申し出 必要(クレジットの場合) 不要

カード払い・医療ローンの場合の書き方

エステ業者とクレジット会社・ローン会社の両方への通知が必要です。エステ業者だけに通知しても引き落としが継続するリスクがあります。

  • エステ業者宛:契約解除・代金返還・商品引き取りの要求
  • クレジット会社宛:契約解除・立替払い契約の解除・支払い停止の申し出
  • 医療ローン会社宛:契約解除・ローン契約の解除・支払い停止の申し出

複数への同日発送が必要なため、手続きに不安がある場合はあおぞらみらい法律事務所への無料相談をご検討ください。

美容整形のクーリングオフはどうなる?

美容整形のクーリングオフはどうなる?美容整形(美容医療)も、エステと同じく特定継続的役務提供等契約に該当し、クーリングオフの対象となります。ただし医療行為を伴う分、法的な扱いが一部異なります。

エステとの法的な違い

美容医療は、特定商取引法に加えて医療法の規制も受けるため、トラブル時の法的論点がエステより複雑になりがちです。

具体的には、中途解約時の違約金上限がエステより高く設定されています。また医療法上のインフォームド・コンセント義務があり、十分な説明がなかった場合は消費者契約法上の取消し根拠になり得ます。

美容整形の契約を解消する方法

状況に応じて以下の3段階で検討します。

  • クーリングオフ(書面受領日から8日以内):理由不要・全額返金・違約金なし
  • 消費者契約法に基づく取消し:不実告知・重要事項の不告知があった場合、契約から最長5年間行使可能
  • 中途解約(契約期間内):理由不要だが違約金が発生

施術済みでもクーリングオフは可能で、施術回数にかかわらず全額返金が原則です。

特定商取引法第48条2項は、クーリングオフの行使に対して事業者が損害賠償や違約金を請求することを禁じており、同条6項により提供済みの役務についても対価を請求できないと定められています。つまり、「施術分を差し引く」といった対応は法律上認められません。

クーリングオフ期間を過ぎた場合の選択肢

クーリングオフ期間を過ぎた場合の選択肢
8日間を過ぎても、手段がなくなるわけではありません。まず、契約書面に特商法上の記載事項が1つでも欠けている場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフが可能です。それ以外にも、中途解約と消費者契約法に基づく取消しという2つの選択肢が残されています。

中途解約の条件と手数料の上限

特定商取引法に基づき、契約期間内であればいつでも中途解約が可能です。事業者が請求できる違約金には法定の上限があり、超えた部分は無効で支払い義務はありません。

サービス 施術前 施術後
エステ 2万円 提供された役務の対価相当額+2万円または残額の10%のいずれか低い方
美容医療 2万円 提供された役務の対価相当額+5万円または残額の20%のいずれか低い方

たとえば全10回・契約金額20万円のコースを3回受けた後に解約する場合、残額は14万円です。請求上限は提供済み役務の対価6万円+1万4,000円(残額の10%と2万円の低い方)=7万4,000円となり、12万6,000円が返金される計算です。

中途解約の通知書には、クーリングオフの通知書に記載する事項に加え、以下の事項も明記してください。

  • 中途解約の意思表示(「特定商取引法第49条に基づき中途解約します」等)
  • 既に提供を受けた役務の内容と回数
  • 返金を求める金額と算出根拠

消費者契約法に基づく契約取消し

不当な勧誘を受けて契約を締結した場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。取消しが認められる主な条件は以下のとおりです。

  • 不実告知:事実と異なる説明をされた
  • 断定的判断の提供:「絶対に痩せる」など不確実な事項を断定された
  • 重要事項の不告知:料金・解約条件などを説明されなかった
  • 困惑させる勧誘:帰宅を妨げる・長時間拘束するなど

取消し可能な期間は、誤認に気づいてから1年以内、または契約締結から5年以内の早い方です。クーリングオフとは別の制度のため、8日間の経過後でも行使できます。

解約を拒否されたときの対処法

段階的に以下の手段を検討してください。

  • 消費者ホットライン(188)・消費生活センターへ相談
  • 内容証明郵便で改めて解約通知を送付
  • 弁護士に依頼して受任通知を発送

消費者ホットライン(188)に電話すると、最寄りの消費生活センターに繋がり、業者へのあっせんを受けられます。

弁護士が代理人になると、業者は弁護士を通じて交渉しなければなりません。業者から直接連絡が来なくなるため、精神的な負担の軽減が期待できます。費用面が不安な方には、法テラスの弁護士費用立替制度(収入要件あり)も選択肢のひとつです。

エステ・美容整形の解約で困ったら弁護士に相談を

エステ・美容整形の解約で困ったら弁護士に相談を
自力での交渉に限界を感じたら、弁護士への相談が次の一手になります。

弁護士に相談すべきケース

次のような状況では、自力での解決が難しくなるケースが多いため、弁護士への相談を検討してください。

  • クーリングオフや解約を業者に拒否された、または8日間を過ぎてしまった
  • 高額な違約金を請求されている
  • クレジットカード・医療ローンで支払っている
  • 勧誘時に事実と異なる説明をされた疑いがある
  • 契約書を紛失している、または書面が交付されていない

あおぞらみらい法律事務所では初回相談を無料で承っています。お気軽にご相談ください。

弁護士が介入するとどう変わるか

弁護士に依頼した場合、以下の作業を代行・サポートします。

  • 受任通知の発送:業者は直接依頼者に連絡できなくなり、精神的負担の軽減が期待できます
  • クーリングオフ通知書・内容証明郵便の作成と送付代行
  • クレジット会社・医療ローン会社への対応窓口の代行
  • 違約金の減額交渉:法定上限を超えた請求に対し減額をめざします
  • 消費生活センターとの連携サポート

法的根拠に基づく交渉により、返金や減額が実現するケースも少なくありません。

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)

Q契約時に「解約不可」と説明されましたが本当ですか?
特定商取引法の適用対象であれば、「解約不可」という説明や契約条項は無効です。

同法は、事業者が契約条項や口頭説明でクーリングオフを制限することを禁じているためです。あきらめる前に、専門家へ相談してみてください。

Q中途解約したら違約金で赤字になりませんか?
特定商取引法が定める上限を超えた違約金は支払う義務がありません。

エステの場合、施術前は2万円、施術後は「提供された役務の対価相当額+2万円または残額の10%のいずれか低い方」が上限です。請求額に疑問を感じた場合は、国民生活センターや弁護士に確認してみてください。

Qエステ側に直接言い出しにくい場合はどうすればいいですか?
クーリングオフは書面またはメールで通知するため、対面は不要です。弁護士による通知書の作成・送付代行も可能です。
Q解約の手続きは何日くらいで終わりますか?
クーリングオフは通知書を発送した日に効力が発生するため、手続き自体は即日完了します。返金までの目安は以下のとおりです。

  • 現金払い:通知到達後1〜2週間程度
  • クレジット払い:クレジット会社の処理を含め1〜2か月程度
  • 業者が返金を拒否・遅延する場合:弁護士による交渉が必要となり期間が延びる可能性があります

 

Q契約書を紛失してしまったのですが解約できますか?
契約書を紛失していてもクーリングオフや中途解約は可能です。ただし通知書には契約年月日・サービス名・金額・事業者名の記載が必要なため、以下の方法で情報を確認してください。

  • クレジットカードや銀行口座の明細、契約時のメール・領収書で情報を確認する
  • エステ側に契約書の再発行を求める

なお法定書面が交付すらされていない場合は8日間のカウントが始まらないため、時間が経過していてもクーリングオフを行使できます。
状況の判断が難しい場合は、あおぞらみらい法律事務所の無料相談をご利用ください。

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弁護士法人あおぞらみらい法律事務所 代表弁護士 榊枝 真一
監修:弁護士 榊枝 真一
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所
代表弁護士
最終学歴:明治大学法学部法律学科卒業
弁護士登録番号東京弁護士会所属・登録番号:34889
弁護士法人あおぞらみらい法律事務所では、相談者様のお気持ちに寄り添うことを何より大切にし、立ち直ろうとする人を守るための支援を行います。