消費者被害
consumer harm
消費者被害とは?
契約書にサインをしてしまっても、あきらめる必要はありません。
クーリング・オフや消費者契約法に基づき、不当な契約の解除や、支払ってしまったお金の返還を求めます。
特に美容医療の高額ローンや、詐欺まがいの副業商法などの被害回復に力を入れています。
このようなお悩みをお持ちの方へ
「契約してしまった自分が悪い」と泣き寝入りする前に、ご相談ください。
・美容クリニックで高額な医療ローンを組まされたが、解約したい
・「絶対に儲かる」と言われた情報商材やスクールが詐欺だった
・クーリング・オフ期間内なのに、業者が解約に応じない
あおぞらみらい法律事務所の解決方針
法律のプロとして、業者や信販会社(ローン会社)と徹底的に交渉します。
・クーリング・オフや消費者契約法を駆使し、解約を通知します
・信販会社に対して「支払停止の抗弁」を行い、引き落としの停止をめざします
・強引な勧誘や虚偽の説明を主張し、返金・解約を強く求めます
解決後の未来
不当な支払い義務から解放され、大切なお金を守れます。
・高額なローンの支払い負担の軽減・解消をめざします
・支払ってしまった代金が返還される可能性があります
・悪質な業者との関係を断ち切り、安心した生活を取り戻せるようサポートします
あおぞらみらい法律事務所は、消費者の正当な権利を守るため、悪質な業者に対して毅然とした姿勢で対応します。
